後遺障害について
後遺症と後遺障害
後遺症とは,急性期症状(事故直後から一定の期間残っている強い症状)が治った後も,なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことをいいます。
他方,後遺障害とは,一般的に,交通事故によって受傷した精神的・肉体的な障害が,将来においても回復の見込めない状態となり,交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が認められ,その存在が医学的に認められるもので,労働能力の喪失を伴うもので,その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの,と定義されています。
そのため,交通事故に遭われて,不幸にも後遺症が残ってしまった場合のうち,上記要件に該当するものが「後遺障害」と認められることになります。
症状固定
交通事故に遭ってしまいお怪我をされた場合,その症状の回復が一進一退となり,治療の効果があまり上がらなくなった状態や改善が見込めなくなった状態のことを「症状固定」といいます。
症状固定後は,自賠責による等級認定がなされた場合は,当該等級に応じて後遺障害部分の補償を受けられることになりますが,治療中に受けていた治療費や休業補償等を請求することはできなくなります。そのため,症状固定を迎える場合は,傷害部分の補償を受けられる期間も終わりになるということになります。
後遺障害等級認定
後遺障害等級については,1級から14級までの等級があります。14級から1級へと数字が小さくなればなるほど,残存する症状は重いものとなります。これは,交通事故に遭われた被害者の方には様々な障害があり,これを個別に審査することは困難であるため,迅速公平に審査するために等級に分類しているものです。
事前認定と被害者請求
後遺障害申請の方法について
後遺障害申請は,治療終了の際に,担当の医師から後遺障害診断書を作成してもらい,これをもとに自賠責調査事務所という後遺障害を認定する機関が残存した後遺障害を判断します。
後遺障害申請の方法には,事前認定と被害者請求の方法の2種類があります。事前認定とは,後遺障害診断書等の資料を加害者加入保険会社が自賠責調査事務所に対して送付し,後遺障害の認定を受けるものです。他方,被害者請求とは,後遺障害診断書等の資料を被害者が自ら自賠責調査事務所に対して送付し,後遺障害の認定を受けるものです。
異議申立てと紛争処理機構への紛争処理申請
後遺障害認定等級結果に納得がいかない場合であっても,自賠責へ異議申立てまたは紛争処理機構への紛争処理申請を行い,再度後遺障害等級認定を行う方法もあります。