金銭貸借

ある人にお金を貸した際に,何度も督促したにもかかわらず返してくれない場合や,知人の連帯保証人になった際に,知人が返済を怠り,連帯保証人に返済が来てしまい,金銭トラブルが発生する場合があります。

金銭貸借

お金を貸す前に

親しい友人や親族へお金を貸す場合,親しい間柄であるからという理由で借用書を作成しないままにお金を貸してしまう場合があります。相手がきちんと返済してくれるのであれば問題となりませんが,何度も督促したにもかかわらず一向に返済をしてくれない場合には,下記のとおり,内容証明による請求や法的手続での返還請求を行うことになります。この場合,借用書がないことを悪用されて「お金を借りてはいない」と反論される場合もあります。

親しいとはいえお金を貸した後,関係が悪化することも残念ながらあることですので,お金を貸す前に借用書を作成することは非常に重要となります。

当事務所では,貸付金に関する金銭消費貸借契約書の作成も行うことができます。

お金を貸したのに返してくれない

ある人にお金を貸したのに返済してくれない場合,貸主は借主に貸したお金の返還請求を行うことができます。

返還請求の方法としては,口頭での請求,書面による請求等があり,書面による請求の場合,貸主本人名義でする方法,弁護士名義でする方法があります。借主との関係,未払いの経緯,期間等から適切な方法を選択する必要があります。弁護士名義での内容証明郵便による請求は,通常,最も支払いを受けやすいものと考えられますし,特に,弁護士名義での内容証明による返還請求は,事実上,支払いを受けやすい場合が多いといえます

さらに,内容証明郵便を受け取っても返済をしない場合には法的措置をとることが考えられます。この場合に考えられる法的措置としては,通常訴訟のほか,支払督促,(請求額が小さければ)少額訴訟が考えられます。各手続には,長所と短所があり,個々の案件に応じて具体的に検討する必要があります。

なお,裁判においては,支払い条件等を互いに譲歩しつつ和解になることが多いですが,互いの主張が相容れず判決となることもあります。この場合,判決後に借主側が支払ってくれればいいのですが,支払ってくれない場合については,強制執行手続によって借主や保証人の財産から返済してもらうことになります。借主や保証人に十分な資力がない場合は強制執行手続きが無駄になってしまうので,事前の調査が必要となります。

借金の返済を迫られた場合

ある人からお金を借りたが,返済ができないまま督促の連絡が来てしまった場合や,訴訟提起の郵便が来てしまった場合については,弁護士は,返済条件に関する交渉や訴訟での代理人としての業務を行うことができます。

特に訴訟提起されてしまった場合,記載されている第1回期日までに答弁書を提出せず,期日にも欠席してしまうと欠席判決といって相手の請求が全面的に認められてしまうことがあります。そのため,訴訟提起された旨の郵便が来た場合はできる限り早く弁護士にご相談することが必要となります。

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