個人再生・破産
個人再生
個人再生
個人再生は,継続的収入のある方が利用する手続であって,最低弁済額を3年または5年かけて分割払いで支払い,その余の借金は債権者から免除してもらう手続をいいます。
個人再生のメリット
職業上,破産をすることができない方,破産では免責許可が下りない方(著しい浪費等によって,借金してしまった方等)にとっては,破産手続によらずに借金を減額することができる点でメリットがあります。
また,住宅をお持ちの方は,住宅ローンを支払いつつ,住宅を手放すことなく,住宅ローン以外の借金を減額することができる点で,マイホーム所有者にメリットがあります。
個人再生のデメリット
一定期間,ローンを組んだり,クレジットカードを作ることができなくなります。また,借金は残ることになり,3年から5年程度での弁済を行わなければなりません。
破産
破産
破産は,債務の支払いが不可能となった場合に,裁判所からの免責許可決定を得て,債務の支払義務を免れる手続をいいます。
破産のメリット
破産は,個人再生と異なり,税金等を除く借金のほとんどがなくなり,債権者からの取立てもなくなる点でメリットがあります。
破産のデメリット
一定期間,ローンを組んだり,クレジットカードを作ることができなくなります。
職業上,破産した場合に就業制限される場合(生命保険募集人,警備員等),破産後,就業することができなくなります。また,住宅等の財産を持っていた場合,一部を除きこれらの財産を失うのが原則です。